永久カレンダー機能についてご案内致します。
@ 2007年(平成19年)1月1日施行の国民の祝日に関する法律に準拠しています。
A 国民の祝日(元日、成人の日、建国記念の日、春分の日、昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日、海の日、
山の日、敬老の日、秋分の日、体育の日、文化の日、勤労感謝の日、天皇誕生日)はいつの年のカレンダーでも自動
表示します。
B 成人の日は1月の第2月曜、海の日は7月の第3月曜、敬老の日は9月の第3月曜、体育の日は10月の第2月曜に
設定。
C 「国民の祝日」が日曜にあたるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日(振替休日)
とします。
D その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(但し「国民の祝日でない日に限る)は、休日とする。
例:祝日(水曜)、平日(木曜)、祝日(金曜)と並ぶ場合は木曜日を休日とします。
E 春分の日、秋分の日は毎年の変更を予測し自動表示します。
(但し、天文観測の結果に左右されるので、異なる事となった場合は、ソフトの使用者が変更できるようにプログラム済み)
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